音更町議会 2022-12-16 令和4年第4回定例会(第5号) 本文 2022-12-16
事項欄一番上の北海道知事選挙、北海道議会議員選挙及び音更町議会議員選挙ポスター掲示板設置・撤去工事につきましては、当該選挙に係るポスターの掲示板を設置及び撤去するため、債務負担行為を設定しようとするものであります。期間については令和5年度で、限度額は記載のとおりであります。
事項欄一番上の北海道知事選挙、北海道議会議員選挙及び音更町議会議員選挙ポスター掲示板設置・撤去工事につきましては、当該選挙に係るポスターの掲示板を設置及び撤去するため、債務負担行為を設定しようとするものであります。期間については令和5年度で、限度額は記載のとおりであります。
2目参議院議員選挙費につきましては、7月25日に任期満了を迎える参議院議員通常選挙の執行経費で、選挙ポスター掲示板、投開票に係る管理者等の報酬、費用弁償、職員手当、その他の経費でございます。 町長選挙及び町議補欠選挙費及び衆議院議員選挙費については廃目整理です。 以上、選挙費の説明を終わります。
選挙に関し、コロナ禍における投開票所の感染症対策の考え方、地域間の公平性を踏まえ、期日前投票所のさらなる増設を検討する考え、選挙ポスター掲示場の設置の考え方など。
選挙に関し、コロナ禍における投開票所の感染症対策の考え方、地域間の公平性を踏まえ、期日前投票所のさらなる増設を検討する考え、選挙ポスター掲示場の設置の考え方など。
2目町長選挙及び町議補欠選挙費の予算額444万8千円につきましては、28日に執行いたします音更町長選挙及び音更町議会議員補欠選挙に要する経費のうち、令和3年度に係る分でありまして、選挙ポスター掲示板設置撤去工事費が主な内容でございます。
事項欄一番上の町長選挙及び町議補欠選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事につきましては、撤去作業が本年度中に完了しないことから、債務負担行為を設定し、工事請負費を締結しようとするものであります。期間については令和3年度で、限度額は記載のとおりであります。
13節委託料におきまして、選挙ポスター掲示板設置・撤去業務委託料4万8,000円の減。14節使用利用及び賃借料におきまして、自動車借上料5万円の減。いずれも執行残に係る減額計上となってございます。 4項合計補正額533万2,000円の減、補正後の額2,984万8,000円でございます。 5項1目統計調査費、補正額3万5,000円、補正後の額994万8,000円。
選挙公報のインターネット公開は可能となりましたが、情報源が多様化する中、若年層に向けた情報発信としては、スマホ対応や、選挙ポスターのインターネット公開なども、有効だと思います。 対応への考えについて伺います。 また、選挙後の公開継続についても伺います。 5点目に、新たなメディアの活用について伺います。 選挙情報の発信に関して、インターネット動画やラジオを活用する上での障害について伺います。
その内容につきましては、期日前投票立会人の報酬及び費用弁償を初め、日額臨時職員の賃金及び時間外手当等、また、投票所入場券の印刷費や郵便料、選挙ポスター掲示板の設置工事費等となっております。
事項につきましては、北海道知事及び北海道議会議員選挙ポスター掲示板設置・撤去業務委託事業(平成30年度事業)でございます。期間につきましては平成31年度、限度額につきましては102万5,000円でございます。こちらにつきましては、平成31年の3月上旬から31年の4月中旬まで年度をまたいでの設置となりますので、債務負担行為を設定するものでございます。
主な内容につきましては、当該選挙に係る選挙管理委員、立会人の報酬、選挙事務に従事した職員の時間外手当、臨時職員の賃金、選挙ポスター掲示板の設置・撤去工事費、投票記載台等の搬入及び撤去費用などでございます。また、当該選挙に係る経費につきましては、平成28年度及び平成29年度の2カ年にわたって執行しており、全体では1,603万2,728円の経費となっています。
13節委託料、選挙ポスター掲示場設置・撤去業務委託料といたしまして180万円。 14節使用料及び賃借料、自動車借上料ほか合わせまして10万円の計上でございます。 18節備品購入費、投票用紙計数機購入といたしまして110万2,000円でございます。 4項合計、補正額1,030万7,000円、補正後の額1,806万4,000円。
この目は、新設でありまして、投票管理者及び開票管理者、投開票事務従事者などの報酬、臨時職員の賃金、選挙ポスター掲示場設置管理撤去業務委託料などを措置しようとするものであります。 以上、歳出に3,830万8,000円を追加し、歳出合計を394億1,001万4,000円としようとするものであります。
続きまして、議案の14ページ、議案第39号根室市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 本案は、説明欄記載のとおり、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、適用している条項にずれが生じたために所要の改正をするため提出するものであります。
次に38ページの2目町長選挙費、予算額796万8千円につきましては、平成29年4月2日執行の町長選挙に要する経費のうち平成29年度に係る分でありまして、選挙管理委員、投票管理者、投票立会人の報酬、職員の時間外手当、短期雇用の臨時職員の賃金、選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事費、投票記載台等搬入及び撤去工事費が主な内容でございます。
変更前の事項、町長選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事を、変更後、町長選挙及び町議補欠選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事とし、変更前の限度額180万円を変更後320万円にしようとするものでございます。期間につきましては、平成29年度で、変更はございません。
上から2段目の町長選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事と3段目の町長選挙投票記載台等搬入及び撤去業務につきましては、撤去作業が年度明けの4月入ってからの実施となることから設定をするものであります。期間は平成29年度、限度額は記載のとおりでございます。
これらの施設の職員の皆様には不在者投票のサポートのほか、さまざまな形で入所中の有権者の方々の投票に関するサポートをいただいておりますが、ここは選管による施設への引き続きの働きかけと、学生ボランティアなどによる選挙ポスター掲示などの取組みを行うことによってさらなる投票数が確保できると推測いたしますが、いかがでしょうか。 以上をもちまして私の2回目の質問とさせていただきます。
これらの施設の職員の皆様には不在者投票のサポートのほか、さまざまな形で入所中の有権者の方々の投票に関するサポートをいただいておりますが、ここは選管による施設への引き続きの働きかけと、学生ボランティアなどによる選挙ポスター掲示などの取組みを行うことによってさらなる投票数が確保できると推測いたしますが、いかがでしょうか。 以上をもちまして私の2回目の質問とさせていただきます。
総務省は、これまでネットの選挙公報は、選挙ポスターに準ずる存在とみなし、2012年3月に、掲載期間は投票日までとし、その後、速やかに削除すると都道府県選管に通知しています。都道府県選管の多くは、2012年の総務省の通知に基づき、選挙が終わると直ちに選挙公報を削除してきました。